熊本県校長試験問題

●2005年実施問題

次の各条文の(  )にあてはまる語句を記入し、法律名を答えよ。

(1)教育は(  )に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

(2)学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、(  )の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

(3)小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
1 知的障害者
2 (  )
3 身体虚弱者
4 弱視者
5 難聴者

(4)学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、(  )を置かなければならない。

(5)前項第1号、第2号及び第4号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した(  )に基づく授業を受けている場合
2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる(  )を受けている場合
3 前2号に掲げる場合のほか、児童生徒等が(  )に学校にある場合その他(  )の指示又は承認に基づいて学校にある場合
4 児童生徒等が通常の経路及び方法により(  )する場合