熊本県校長試験問題
●2005年実施問題
次の各条文の( )にあてはまる語句を記入し、法律名を答えよ。
(1)教育は( )に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
(2)学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、( )の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
(3)小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
1 知的障害者
2 ( )
3 身体虚弱者
4 弱視者
5 難聴者
(4)学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、( )を置かなければならない。
(5)前項第1号、第2号及び第4号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した( )に基づく授業を受けている場合
2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる( )を受けている場合
3 前2号に掲げる場合のほか、児童生徒等が( )に学校にある場合その他( )の指示又は承認に基づいて学校にある場合
4 児童生徒等が通常の経路及び方法により( )する場合