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≪教育法規の基礎知識≫ 管理職試験で特に重要となる教育法規を体系的・系統的にまとめた、管理職試験受験者必見の資料集

管理職試験教育法規テキスト 目次(一部紹介)
・学校に置かれる職員
(1)学教法28条(2)教頭職の法制化
(3)主任制度(4)教育公務員
(5)教育公務員に適用される特例
・生徒指導(懲戒)の法律関係
(1)児童・生徒の懲戒(2)義務教育と懲戒
(3)懲戒の限界
(4)体罰禁止規定に違反した教師の責任
(5)出席停止(6)謹慎・自主退学・退学処分
など

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各種教育の基本に
関する法規


■目次■
義務教育
学校教育
家庭教育
幼児期の教育
社会教育
政治教育
宗教教育
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教育行政
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義務教育

<教育基本法第5条による>

国民の義務
その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う = 普通教育は義務教育として行われる

義務教育の目的
・各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培うこと
・国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと

国及び地方公共団体の義務

義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う

授業料
公立学校は、授業料を徴収しない


教育基本法第5条
第1項 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
第2項  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
第3項  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
第4項  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

この条文においては、9年の義務教育の年限について、将来の延長の可能性も考慮し、他法に委ねることとするとともに、義務教育の目的、義務教育の実施についての国と地方公共団体の責務などについて規定している。



学校教育

<教育基本法第6条による>

法律(学校教育法)に定める学校は・・・
公の性質を有する。
国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが設置することができる。

※学校教育法に定める学校(第1条に規定)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(平成18年度までは盲学校、聾学校、養護学校)及び幼稚園
(公立だけでなく、私立のものも含まれる。)



学校においては、
教育の目標が達成されるよう

教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育を組織的に行う。

この場合

教育を受ける者が、
・学校生活を営む上で必要な規律を重んずる
・自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行う
ことが求められる。


教育基本法第6条
第1項 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

第2項 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

この条文においては、法律に定める学校とは、学校教育法第1条に規定した学校のことであり、そこでの教育が公教育であることを規定している。また、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われるべきこと、学校教育においては、児童・生徒が、規律を重んずるとともに、学習意欲を高めることを重視すべきことを規定している。


家庭教育

<教育基本法第10条による>

父母その他の保護者の責任
・子の教育について第一義的責任を有する。
・生活のために必要な習慣を身に付けさせる。
・自立心を育成する。
・心身の調和のとれた発達を図るよう努める。


国及び地方公共団体の義務
・家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供を行う
・その他家庭教育を支援するために必要な施策を講ずる


教育基本法第10条
第1項 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
第2項  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


保護者が子どもの教育について第一義的責任を有することや、国及び地方公共団体が家庭教育支援に努めるべきことを規定している。


幼児期の教育

<教育基本法第11条による>

国及び地方公共団体の義務
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである

よって国及び地方公共団体は幼児教育の振興に努める

その方法は…

幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法


教育基本法第11条
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

この条文においては、保護者が子どもの教育について第一義的責任を有することや、国及び地方公共団体が家庭教育支援に努めるべきことを規定している。


社会教育

<教育基本法第12条による>

社会教育とは、個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育のことである。
社会教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

国及び地方公共団体は、社会教育の振興に努めなければならない。

その方法は

図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法


教育基本法第12条
第1項 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
第2項 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

この条文においては、国および地方公共団体は社会教育の充実に努めるべきことを規定している。


政治教育

<教育基本法第14条による>

・政治教育とは、良識ある公民として必要な政治的教養である。
・政治教育は、教育上尊重しなければならない。

ただし学校においては以下の禁止事項がある。

法律(学校教育法第1条)に定める学校は、
・特定の政党を支持してはならない。
・特定の政党に反対するための政治教育やその他の政治的活動をしてはならない。

教育基本法第14条
第1項 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
第2項 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

この条文においては、政治的教養は教育上尊重されるとともに、党派的政治教育その他政治的活動を行ってはならないことを規定している。


宗教教育

<教育基本法第15条による>

・宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

ただし

・国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

⇒一般教養的な宗教についての知識を身に付けることについての制限はないが、特定の宗教思想に偏るような教育は禁止されている。


教育基本法第15条
第1項 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

第2項 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

この条文においては、宗教に関する一般的な教養は教育上尊重されるべきであるとし、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行ってはならないことを規定している。


教育行政

<教育基本法第16条による>

教育は、不当な支配に服することなく、
教育基本法及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの

また

教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

国と地方公共団体の役割分担
・国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定・実施
・地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定・実施
・国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講ずる


教育基本法第16条
第1項 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

第2項 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
第3項 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
第4項 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。


この条文においては、公教育の基本的性格である行政からの中立性に加え、教育に対する国及び地方公共団体の役割分担や必要な財政措置について規定している。

また、教育行政についての政府や地方公共団体の役割として、教育進行基本計画について定められている。


<教育基本法第17条による>

・政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表する。
・地方公共団体は、政府が定めた基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努める。


教育基本法第17条
第1項 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

第2項 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

この条文においては、国・地方公共団体が総合的かつ計画的に教育施策を推進するための「教育振興基本計画」を定めることについて規定している。